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ご利用方法について
ご利用お申し込みの流れ
東プラザではご利用の3か月前(ホールは6か月前から)申し込みを受け付けます。お申し込みはお電話及び直接窓口でも受け付けています。ただし、ご利用にあたっては事前に利用登録が必要です。
1 | ご確認 |
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ご利用いただく施設と、日時のご予約状況を当ホームページでご確認ください。 |
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2 | お申し込み |
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キャンセルについて | |
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当施設の利用について(お願い)
- (1) 使用を開始する時刻までに使用料を事務所にお支払いください。
- (2) 使用時間は厳守してください。使用許可時間とは準備と後片付けを含めた時間です。やもえない場合のみ許可時間の15分前から利用可能とします。
- (3) 机、いす等は引きずらないで、静かに移動し、使用が終わったときは、清掃のうえ原状に復し、事務室に届けて係員の点検を受けてください。
- (4) 使用人員は、部屋の定員を超えないでください。
- (5) 館内は全面禁煙です。また、所定の場所以外で火気、電気を使用しないでください。
- (6) ごみは、すべてお持ち帰りください。
- (7) 許可なく壁や柱等へセロテープや押しピン等を使用しないでください。
- (8) 許可を受けていない部屋、付属設備を使用しないでください。
- (9) 許可なくポット、電熱器等を持ち込まないでください。
- (10) 館内で物品の販売(チケットの販売含む)はしないでください。
- (11) 使った湯のみは、洗って所定の場所へ返却してください。
- (12) 放歌、そのほかに他人に迷惑をかける行為はしないでください。
- (13) 駐車場は、スペースに限りがあります。車での利用はできるだけ控えてください。
※上記の事項をお守りいただけないときは、使用をお断りします。
※建物及び館内の便品等を損傷、又は滅失したときは、その損害を賠償していただきます。
ご利用にあたって
(1)使用の制限
次に該当する認めるときは、武庫東プラザの使用を許可しない。
- 1. 直接の物品販売、後の販売につながる展示会・説明会など
- 2. 公の秩序、善良の風俗その他公益を害するおそれがあるとき。
- 3. 建物又は付属設備を損傷するおそれがあるとき。
- 4. その他管理上支障があるとき。
※会社等の法人が社員研修や健康診断などに使用することは可能です。その場合、営利目的となり予約は2ヶ月前から、使用料は2倍(市外の時は3倍)となります。
(2)許可申請書の受付時、前項に該当する場合は、使用者に不許可の旨説明し了解を得るものとする。
(3)使用料の減免
減免
- 1. 利用者が設置目的に適合した活動を行うためにプラザを利用するとき 所定の使用料の10分の5に相当する額を減免する。
- 2. 災害その他特別な事情により市長が特に減免の必要があると認めるときは、別に定める額を減免する。
- 3. 使用料の減免を受けようとする者は、利用許可申請書の提出時に「使用料減免申請」を行はなければならない。
(4)使用料の還付
内容
還付条件と還付額
以下の場合、既納の使用料の全額を還付する。
- ・利用者の責めに帰することのできない理由によりプラザを利用することができなくなったとき。
- ・利用者がその利用許可によりプラザの利用を開始することができる時刻までに当該利用許可に係るプラザの利用をやめる旨を申し出たとき。
使用料の還付を受けようとする者は、「使用料還付請求書」を事前に提出しなければならない。なお、還付まで数週間程度かかります。
(5)利用者について
1. 公的機関と地域団体
公的機関及び地域的団体の定例的行事は関係者と十分協議し、3月前よりも前に優先使用を確定する場合がある。
2. 一般受付
9時の時点で同一条件(同一部屋、同一時間帯)の使用許可申請が複数あるときは、来館者による抽選の方法で決定する。
3. 尼崎市民でない者
市内在住、在学、在勤者、又は市内に事務所若しくは事業所が所在する団体以外の者が利用する場合について、市外割増料金(必要となる使用料の1.5倍)を適用するものとする。
(6)使用許可の取り消し
次に該当する認めるときは、当施設の使用を取り消す場合がある。
- 1. 利用者が偽りその他不正の手段により利用許可を受けたとき。
- 2. 利用者が利用許可の条件に違反したとき。
- 3. この条例若しくはこの条例に基づく規則の規定又はこれらの規定に基づく処分に違反する行為があったとき。
- 4. その他市長がプラザの管理上支障があると認めるとき。
上記に該当する場合は、受付けた許可申請書の内容をの取り消しを行う場合がある。
(7)その他
1. プラザグループ
定期的継続的に部屋を使用する団体をプラザグループとして登録することができる。プラザグループは、3人以上で組織する(原則、半数以上は市内在住又は在勤・在学者)。
2. 施設の連続使用
当施設の連続使用は6日以内(休館日を除く)とする。
3. 未成年者の許可
未成年者の使用許可はできない。但し、監督(後見)できる人が申請し、許可を受ける場合は差し支えない。
4. 器具の破損
供用備品等を損傷したときは、原則として実費相当額を損害賠償として請求する。